| 販売業者 | 脳内サプリ りきゅうAve |
|---|---|
| 運営責任者 | 松野 裕美 |
| 住所 | 〒654-0055 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目5-17-303 |
| 電話番号 | 078-735-3196 |
| FAX番号 | 078-731-4490 |
| メールアドレス | info@nounaisupli.com |
| URL | http://www.nounaisupli.com |
| 商品以外の必要代金 | 代引き手数料¥315 |
| 注文方法 | 1.購入したい商品を選ぶ 2.購入手続きに進む(レジへ進む) 購入する商品が決まりましたら、ショッピングカートにある「購入手続きへ」ボタンをクリックします。 3.購入手続きをする(会計をする) カートの説明に従って、「お客様情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを入力します。 4.確認のメールが届きます |
| 支払方法 | ◎振込口座:三井住友銀行 須磨支店 普通:3665266 名義:りきゅうAve 松野 裕美 (リキユウアベニユー マツノ ヒロミ) ◎振込口座:イーバンク銀行 支店番号:209 普通:3122464 名義:MATSUNO HIROMI (マツノ ヒロミ) ◎ゆうちょ銀行 記号14380 口座73315411 名義:マツノ ヒロミ ご注文後7日以内に商品代金・送料のお振込をお願いいたします。お振込確認後、商品を発送いたします。また、お客様にお振込手数料をご負担いただいております。 |
| 支払期限 | (商品の名称、価格、種類に関する重要な事項) ▲ ▼ 脳内サプリ12,600円 (税込) ビタマルチ5,775円 (税込) 糖鎖12,600円 (税込) ペプチン12,600円 (税込) コラクシー・プロ8,925円 (税込) その他 商品の種類… 機能性食品(栄養補助食品) (商品の再販売、受託販売、販売のあっせんについての条件に関する事項) ▲ ▼ 登録者がこの契約に基づき、販売のあっせんの活動をする場合には、規約ならび特定商取引法などの関連法規を遵守する他、本部の指導に適切に従うとともに、本部が登録者に提供する資料、販促品等をこの本来の活動以外の目的に使用することはできないものとします。 登録者は、この販売のあっせんのリクルート活動を通じて、契約の目的としての本部の提供するサービスの利用者の増加に積極的役割を担うことにより、プログラムに規定する報酬の分配を受けることができます。但し、登録者はリクルート活動を本部から強制されることはなく、その義務もありません。本人の自発的活動であることを確認します。 (特定負担に関する事項) ▲ ▼ この契約に際して新規に登録を行う場合、次の通り特定負担を伴うものとします。 登録費用特約店53,500円 パートナー16,485円 オートシップによる商品代金毎月1セットの仕入 12,600円 送料735円(発送1回毎) 手数料等決済手段により異なる 代金引換便にてお届け・・・315円 口座自動引落または振込前払い・・・0円第6条(契約の解除に関する事項) ▲ ▼ 1.登録者はいつ如何なる場合でも、本部に対して文章で通知することにより、本契約を解除することができます。また、契約から20日以内であれば、クーリングオフにて契約を解除することができます。 2.本部に対して未払いがある場合は、速やかに所定の方法により精算しなければなりません。また、登録者に報酬の支払がある場合は、規定通り精算することになります。 (クーリングオフによる契約の撤回、ならび解除) ▲ ▼ 1.登録者は本部からの商品到着後20日間以内であれば、無条件で契約を撤回し、解除することができます。 2.契約の解除は書面を発信した日(消印日)に効力を発生します。 3.クーリングオフによって、契約を撤回、解除した場合、本部や勧誘者が損害賠償や違約金を請求することはありません。 4.すでに引渡しのあった商品等の引き取りに要する費用、提供を受けたサービスの対価等に関しても支払いの義務はありません。 5.クーリングオフの手続と同時に商品等を本部にお送り下さい。クーリングオフの通知と商品等の到着が確認され次第、速やかにお支払済みの負担額をご本人に返還致します。 6.クーリングオフの詳細に関しては、「クーリングオフ制度」(概要書面 裏表紙)をご覧ください。 (特定利益に関する事項) ▲ ▼ 特定利益に関しては、「バ・ランス」システムのご案内(概要書面)の4~5ページをご覧ください。 (商標、商号その他特定の表示に関する事項) ▲ ▼ 登録者は「バランス」の商標を名刺等に表示として利用することができます。また「VA・LANCE」「バ・ランス」「MEDINA」「メディナ」等の名称ならびにこれらの名称を含む内容を商標権として登録することはできません。さらに、それらの商標ならび類似する商号・商標を自宅や事務所、店舗等の呼称や看板の表示として使用することはできません。ただし、本部の許可がある場合は、この限りではありません。 (特定商取引法第34条に規定する禁止行為) ▲ ▼ このビジネスに関わるものが、以下の禁止行為に違反した場合には、法による罰則を受けることがあります。 1.そのビジネスに関して統括者、勧誘者はその勧誘に先立つ説明にあたって、業者の名称、勧誘目的、商品等に関する事項、特定負担、特定利益契約の解除に関する事項、その他の重要事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為をしてはならなりません。 2.連鎖販売業を行うものは、前項の事実について不実を告げてはなりません。 3.説明、勧誘にあたるものは、威迫行為または困惑させる行為により相手の判断に影響を与えることのないようにしなくてはなりません。 4.購入者に対して、利益が生じることが確実であるが如く誤解される断定的な判断を提供して勧誘してはなりません。 5.勧誘にあたるものは、この取引の販売目的を隠匿して勧誘したり、顧客に対して公衆が出入りしない場所での勧誘をしてはなりません。 6.勧誘または契約にあたって、勧誘者に対して特定商取引法第37条(連鎖販売取引における書面の交付)の規定に基づき、概要書面ならびに登録申込書を適正に交付しなくてはなりません。 7.前各項の禁止行為はこれを示唆、教唆してはなりません。 (登録条件) ▲ ▼ 以下の者は登録申請を行うことはできません。万一、登録後にそれらに該当すると本部が判断した場合、本部はその登録を速やかに無効とし、報酬受益権も消滅します。 1.20歳未満の未成年者。 2.民法第20条に規定される成年被後見人、被保佐人等の制限行為能力者。 3.暴力団の構成員、準構成員、関係者、またはそれらに準ずる者。 4.反社会的団体の関係者、またはそれに準ずる者。 5.過去に詐欺などの犯罪暦がある者、特定商取引法、証券取引法、出資法等において、重大な違反行為があった者、または法的処分を受けたことのある者。 6.法定代理人によらず、代理登録を行おうとする者、または行った者。 7.当該システムを悪用しようとする者。 8.その他、本部が登録不適格者と判断した者。 |
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